仕事をするときに安心して仕事をできるように用意されている保険のことを社会保険といい、
雇用保険、労災保険、厚生年金保険、健康保険があります。
アルバイトの場合は社会保険はどのようになるのか知っておきましょう。
労災保険とは労働に伴った災害を保障してくれる保険です。
1.加入資格
アルバイト・パートの場合は労働時間・勤務日数に関わらず、全員が必ず加入します。
但し法人でない5人未満の農林水産業は任意に適用することができます。
2.負担する人
事業主だけが保険料を負担しますので、アルバイト側は負担しません。
雇用保険は雇用保険の被保険者が失業したときに、
生活の安定を図るために補償されている保険です。
1.加入資格
「アルバイト・パートの1週間の所定労働時間が20時間以上で30時間未満」
という条件に加え、
「1年以上の雇用契約の見込みがある」
という条件を両方満たして、その労働条件が文章で定められている場合に、
短時間労働被保険者として適用されます。
但し学生の場合は除きます。
2.保険料を負担する人
雇用保険の保険料負担は、
事業主と雇用保険に加入している被保険者の双方が保険料を負担します。
厚生年金保険とは、加入者が老齢・障害・死亡等の状態のときに補償される保険です。
1.加入資格
アルバイト・パートでは常用的雇用関係にあって、
「1日または1週間の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」が、
常勤の正社員などのフルタイマーと比較し4分の3以上あって、
さらに年収が130万円以上の場合に適用されます。
2.負担する人
事業主と厚生年金保険に入る被保険者がお互いに保険料を負担します。
健康保険は加入者とその家族の病気や怪我などを保障してくれる保険です。
1.加入資格
アルバイト・パートでは常用的雇用関係にあって、
「1日または1週間の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」が、
常勤の正社員などのフルタイマーと比較し4分の3以上あって、
さらに年収が130万円以上の場合に適用されます。
2.負担する人
健康保険の負担は事業主と被保険者がお互いに支払います。