アルバイトには労働時間に対する種類がいくつかあります。
ここではアルバイトの労働時間に対する種類や休憩時間などの、
時間に対する基礎的な知識を紹介します。
法律では、
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
労働させてはならない」
と定められており、原則として1日8時間、1週間40時間までと決められています。
この時間外で働く場合は残業と呼ばれます。
法律では先ほど紹介したように1日8時間・1週間40日までと決められていますが、
この規制によって業務が円滑に進まなくなってしまわないように例外も設けられています。
1.変形労働時間制
業務の繁盛期と閑散期の差が激しい場合は、その業務量の波にあわせて、
労働時間の配分を行なうことができる制度です。
労働時間の配分は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位があり、
1週間の平均が40時間を越えない場合に認められます。
2.フレックスタイム制
フレックスタイム制では1ヶ月以内の一定期間を総労働時間として、
労働者がその時間範囲内で自由に働くことができる制度です。
始業と終業の時間が自由であるため、自分のペースで効率的に勤務することが可能になります。
4.36協定
サブロク協定とも呼ばれ、
「使用者と労働者との間に協定をあらかじめ取っておくことで、
労働時間の延長や休日に労働させることができる」
という労働基準法の法律に基づき、1日8時間の労働時間以外に働かせたり、
休日出勤も認められるものです。
労働基準法では労働時間によって休憩時間を与えることが義務づけられています。
労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要で、
労働時間が8時間を超える場合は休憩時間は60分以上必要となります。
但し6時間未満のアルバとの場合は休憩時間は義務付けれられていません。