アルバイトをする上での休憩・休日・休暇の制度はどのようになっているのか気になるところです。
ここではアルバイトの休暇などに関することを紹介します。
アルバイトも有給休暇を取得する権利はあります。
ただし、有給休暇は誰でも取得できるものではなく有給休暇が発生する条件があります。
具体的には仕事を始めて半年勤めた時点で有給休暇が発生します。
半年勤めた時点で発生した有給休暇は基本的にいつでも使えますが、
有給休暇が発生してから2年が経過すると、
このときに発生した有給休暇は有効期限切れになってしまいますので注意してください。
たとえ5日分の有給休暇のうち2日分しか使っていなくても、
この有給が発生してから2年の間に使わなければ、残りの3日分の有給はなくなってしまうのです。
その後の有給は、初めて有給休暇が発生してから1年ごとに新たな有給休暇が発生します。
そして勤続年数が長くなるほど、1回に有給休暇が発生する日数が多くなります。
労働基準法第35条では
「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、
4週を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない」
と決められています。
つまり週に1日は少なくとも休みをとるか、4週間を通じて4日以上の休みが必要なのです。
なお、アルバイトが休みだったのに事業主から「休日も働いて欲しい」と命じられた場合は、
休日出勤となりますので、賃金が割り増しで支払われることることが労働基準法の第37条で定められています。
労働基準法の第34条には
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない」
「休憩時間を自由に利用させなければならない」
「休憩は始業から終業までの勤務時間内に与えなければならない」
と記載されています。
つまり、1日6時間以上アルバイトをする場合は45分以上の休憩が必要で、
さらに8時間以上アルバイトの場合は1時間以上の休憩が必要なのです。